増改築が、やり易くなるかも!
改正建築基準法から、有る程度規模を超える増築などは、複雑な構造計算が必要になり、実務として増改築申請では、古い部分をかなりの費用と、開口部の削減などをしないと、許認可が下りない状況でした
実際、2階に部屋を足したいなどの要望は、古い耐震基準の住宅では、不可能な状況です
おそらく、申請範囲ギリギリの規模でしか施工できず、リノベーションなどの大規模改修でも、間取りの変更が出来ないなどの不満も出ていました
下記の通り、別の構造計算の方法が増えれば、建築士の特例の範囲で、選択肢が広がり、事実上、増改築の普及が見込めます
私は、大賛成です
むしろ、違法な工事や、無資格工事が減ることで、安心安全な社会になると思います
下記、情報です
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国土交通省は、既存不適格建築物を増改築する際、増改築に構造安全性を確かめる方法について定めた告示「平成17年国土交通省告示第566号」の一部を改正する告示案について、5月30日から6月28日までパブリックコメントを募集している。
告示案によると、これまで既存不適格建築物を延床面積の1/2以下の範囲で増改築する場合は、増改築後に建物全体が構造耐力上安全であることを構造計算によって確かめる必要がある。
改正告示案では、4号建築物のうち木造のものについては、構造計算に代えて釣り合いよく耐力壁を配置することなどの基準に適合することで、安全性を確かめることができるとする。
案件の詳細はこちら。問い合わせ先は国土交通省住宅局建築指導課(代表TEL:03-5253-8111)まで
い
実際、2階に部屋を足したいなどの要望は、古い耐震基準の住宅では、不可能な状況です
おそらく、申請範囲ギリギリの規模でしか施工できず、リノベーションなどの大規模改修でも、間取りの変更が出来ないなどの不満も出ていました
下記の通り、別の構造計算の方法が増えれば、建築士の特例の範囲で、選択肢が広がり、事実上、増改築の普及が見込めます
私は、大賛成です
むしろ、違法な工事や、無資格工事が減ることで、安心安全な社会になると思います
下記、情報です
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国土交通省は、既存不適格建築物を増改築する際、増改築に構造安全性を確かめる方法について定めた告示「平成17年国土交通省告示第566号」の一部を改正する告示案について、5月30日から6月28日までパブリックコメントを募集している。
告示案によると、これまで既存不適格建築物を延床面積の1/2以下の範囲で増改築する場合は、増改築後に建物全体が構造耐力上安全であることを構造計算によって確かめる必要がある。
改正告示案では、4号建築物のうち木造のものについては、構造計算に代えて釣り合いよく耐力壁を配置することなどの基準に適合することで、安全性を確かめることができるとする。
案件の詳細はこちら。問い合わせ先は国土交通省住宅局建築指導課(代表TEL:03-5253-8111)まで
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